農業をするために農地を借りる
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定年退職後、田舎に移住してのんびりと暮したいと考える人が多いようです。
実際に私の知人も、住み慣れた首都圏のマンションを売却して、長野県の南アルプス地方へ移住しています。
田舎暮らしをするとなればやはり仕事は農業という事になるでしょう。
田舎に移り住むのは土に触れる事が目的という人もいるくらいです。
では、その地で農業をするにはどうすればいいでしょうか?
農業を営むといっても、実際に作物を出荷して生計を立てる本来の意味での農業と、自給自足生活を目指すために家族で食べる分だけの作物が作れればよいという家庭菜園レベルの2通りがあります。
農作物を販売して生計を立てる場合、農地を取得する必要があります。
現在、農地法により農地は農家以外は購入できないことになっています。
農家の定義は農地を1反以上持っている世帯です。
しかし、現在は遊休農地が増え、農地を持っているから農家であるという定義自体がすでに意味のないものになっています。
農地の貸借と農業委員会
農家以外の人が農地を購入する場合、農業委員会に申請して許可を受ける必要があります。
このとき、最低でも5反以上の土地を取得しなければなりません。
また生産した作物を販売するルートも確保する必要があります。
市場へ出荷したり産直店と契約して作った野菜を置かせてもらうといった方法が一般的です。
自販機などで直売する方法もありますが初期投資が必要ですのでリスクが大きな方法です。
一方、家庭菜園レベルの農業をする場合でも、そこが農地であるなら厳密には農業委員会の許可を得る必要があります。
しかし、現実には多くの遊休農地がありますので、移住先の土地で農作業をしている人に声をかけて空いている農地を借りられないか交渉してみるというのが一番手っ取り早い方法です。
家庭菜園なら1反も借りれば広すぎて持て余すほどです。
いずれにしろ、農地を取得するのは農地法の規定が厳しく簡単ではありません。
移住先で農地を借りる事を考えているのであれば、事前に手配だけでもしておく事をお勧めします。