不動産登記は入手方法で異なる
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不動産登記は、家や土地などの不動産を取得したり、所有している間に変更事項が生じた場合にまず行わなければいけない手続きです。
この手続きによって、購入した家や土地の情報は公の帳簿である登記簿に記載され、公正でスムーズな取引が行えるようになります。
不動産登記の必要書類は、不動産の入手方法によってそれぞれ異なります。
所有権の登記がない不動産に初めてする登記を、所有権保存登記といいます。
これは家を新築した場合に必要な手続きで、自分の家であるという事を公示する為のものです。
この場合の不動産登記の必要書類は、住民票、住宅用家屋証明書、代理人がいる場合委任状が必要になります。
不動産の所有移転登記
家や土地を購入した場合は、所有移転登記をしなければなりません。
この申請を行わなかった場合、第三者が所有移転登記をしてしまうとその家や土地が第三者のものとして公示されてしまうからです。
この不動産登記の必要書類は、売主側は権利証または登記識別情報、印鑑証明書、登記原因証明情報、代理人がいる場合委任状が必要です。
買主側は、住民票、住宅家屋証明書、代理人がいる場合委任状が必要です。
身内や親族の方が亡くなった場合の所有移転登記に必要となる書類は、死亡者の戸籍謄本一式、死亡者の戸籍の附票または除住民票、相続人全員の戸籍謄本と住民票と印鑑証明書(遺産分割の場合)、遺産分割協議書(遺産分割の場合)、相続人の住民票、ある場合は遺言書、代理人がいる場合は委任状が必要になります。
不動産登記の必要書類については種類によって異なる上、数が多いケースがあるので、司法書士へ依頼すれば確実に申請手続きを行えます。