不動産登記は手続きが複雑
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不動産登記は、家やマンションを購入した際にその不動産の権利などを公示するための登記簿という書類に、その不動産を登記させる事です。
土地と建物を別々に登記する必要があり、不動産登記の手続きや申請方法はとても複雑なので専門家の司法書士に依頼する事がほとんどです。
その為不動産登記には、登録免許税、登録印紙税、司法書士への報酬、各種証明書の交付手数料などの費用が必要です。
不動産登記の種類や不動産価値によってこれらの費用は異なります。
不動産登記の登録免許税
登録免許税は課税対象が不動産の固定資産税評価額で所有権保存登記の場合1000分の4、相続での所有権移転登記の場合1000分の4、土地の売買での所有権移転登記の場合1000分の10、贈与での所有権移転登記の場合1000分の20です。
抵当権設定は債権額、極度額の1000分の4、抵当権抹消は不動産の個数1個につき1000円かかります。
不動産登記の中でも登録免許税の費用は様々な特例によって税率、税額が大きく変わります。
特例の対象となるのは登録免許税の中の所有権保存登記と中古住宅売買の場合の所有権移転登記と抵当権設定登記の3つです。
特定の条件を満たして市区町村長の証明書を添付すれば、登録免許税が軽減されます。
所有権保存登記の場合1000分の4から1000分の1.5へ、所有権移転登記の場合1000分の20から1000分の3へ、抵当権設定の場合1000分の4から1000分の1となります。
特例を活用して、税負担を軽減させましょう。